大阪府吹田市 江坂駅より徒歩1分のコワーキングスペース『PLUSONE』

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利用規約改定のお知らせ

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
いつもCoworking space PLUSONEをご利用頂きありがとうございます。
2021年7月20日(火) 付で、利用規約を以下の通り改訂いたします。

●改訂内容1 プランの追記及び利用料金の変更
第2条 1-7
■改訂前:記載なし
■改訂後:バーチャルオフィス会員(郵便物転送及び住所利用)

第2条 1-8
■改訂前:記載なし
■改訂後:固定席会員(固定席付きオールタイム会員)


第6条 1-3
■改訂前:土日会員:月額7,000円(税別)
■改訂後:土日会員:月額4,000円(税別)

第6条 1-7
■改訂前:記載なし
■改訂後:バーチャルオフィス会員:月額4,000円(税別)

第6条 1-8
■改訂前:記載なし
■改訂後:固定席会員:月額20,000円(税別)

●改訂内容2 退会後のカードの返却規定の追記
第2条 11.
■改訂前:記載なし
■改訂後:退会後、カード返却が10日以内に行われない場合、カード紛失及び手続費用として1,000円(税別)を負担することを予め承諾するものとします。

●改訂内容3 退会およびプラン変更の期日の改訂
第5条 2
■改訂前:会員は、登録を更新しない場合には、退会を希望する月の10日までに、会員登録を更新しない旨を甲指定の書面にて甲に通知することを要し、この通知をした場合の退会日は、当月末日とします。当月10日を過ぎて書面にて通知した場合の退会日は通知日の属する月の翌月末日とします。会員が登録の有効期間満了日前に何らの通知をしない場合、有効期間は更に1ヶ月間、自動的に更新されるものとし、その後も同様とします。
■改訂後:会員は、登録を更新しない場合には、会員登録を更新しない旨を甲指定の書面にて甲に通知することを要し、当月10日までにこの通知をした場合の退会日は、翌月末日とします。当月10日を過ぎて書面にて通知した場合の退会日は通知日の属する月の翌々月末日とします。会員が登録の有効期間満了日前に何らの通知をしない場合、有効期間は更に1ヶ月間、自動的に更新されるものとし、その後も同様とします。

第5条 3
■改訂前:会員が本規約第2条第1項に規定する会員種別の変更を希望する場合、当月25日までに、翌日1日より会員種別を変更したい旨を甲指定の書面にて、甲に通知しなければなりません。当月25日を過ぎて書面にて通知した場合の会員種別の変更日は、通知日の属する月の翌々月1とします。
■改訂後:会員が本規約第2条第1項に規定する会員種別の変更を希望する場合、当月10日までに、翌日1日より会員種別を変更したい旨を甲指定の書面にて、甲に通知しなければなりません。当月10日を過ぎて書面にて通知した場合の会員種別の変更日は、通知日の属する月の翌々月1日とします。

第6条 9
■改訂前:会員は、第5条第2項に基づき、退会を希望する月の10日までに、会員登録の更新をしない旨を甲に通知した場合、退会希望当月末日までの利用料金を支払うことにより、即日退会することができます。また、同月10日を過ぎて会員登録の更新をしない旨を甲に通知した場合、翌月末日までの利用料金を支払うことにより、即日退会することができます。
■改訂後:会員は、第5条第2項に基づき、退会を希望する月の10日までに、会員登録の更新をしない旨を甲に通知した場合、翌月末日までの利用料金を支払うことにより、即日退会することができます。また、同月10日を過ぎて会員登録の更新をしない旨を甲に通知した場合、翌々月末日までの利用料金を支払うことにより、即日退会することができます。

第7条 2
■改訂前:有料オプションに関しては利用契約とし、契約期間は契約日より当月末日までとし、次月以降、更新される場合には、当月1日より末日までの1ヶ月間とします。契約を更新しない場合には、契約満了を希望する月の10日までに、契約を更新しない旨の意思表示を甲指定の書面にて甲に通知することを要し、この通知をした場合の契約満了日は、当月末日とします。当月10日を過ぎて書面にて通知した場合の契約満了日は、通知日の属する月の翌月末日とします。
■改訂後:有料オプションに関しては利用契約とし、契約期間は契約日より当月末日までとし、次月以降、更新される場合には、当月1日より末日までの1ヶ月間とします。契約を更新しない場合には、契約を更新しない旨の意思表示を甲指定の書面にて甲に通知することを要し、この通知をした場合の契約満了日は、当月10日までの通知の場合、翌月末日とします。当月10日を過ぎて書面にて通知した場合の契約満了日は、通知日の属する月の翌々月末日とします。

●改訂内容4 ドロップイン会員の現金払いの取り止めならびに日割計算の廃止
第6条 2
■改訂前:月額プラン会員における利用開始日の属する月の利用料金は、利用開始日から当月末日までの日割計算金額とします。
■改訂後:月額プラン会員における利用開始日の属する月の利用料金は、利用開始日に関わらず月額金額とします。

第6条 5
■改訂前:ドロップイン会員のコワーキングスペース利用料金は、利用当日の入室時に現金にて本施設受付にて支払手続を完了するものとします。
■改訂後:ドロップイン会員のコワーキングスペース利用料金は、月額会員同様の決済手段にて支払手続をするものとします。

●改訂内容5 住所利用サービスの適用範囲の変更
第8条 8
■改訂前:オフィスプラン会員は、本施設に届いた郵便物または荷物につき、到着から1ヶ月以内に受領しなければなりません。甲の連絡や催促にもかかわらず1ヶ月経過後において受領されない場合、甲は何らの通知をすることなく処分または会員の自宅または活動拠点に対して該当する郵便物や荷物を転送することができるものとします。甲は、会員に対し、その際に発生した実費に処分手数料または転送手数料1000円(税別)を加えた金額を請求できるものとし、会員は、これに付随して発生したいかなる損害に対しても甲は責任を負わないことを予め承諾します。
■改訂後:会員は、本施設に届いた郵便物または荷物につき、到着から1ヶ月以内に受領しなければなりません。甲の連絡や催促にもかかわらず1ヶ月経過後において受領されない場合、甲は何らの通知をすることなく処分または会員の自宅または活動拠点に対して該当する郵便物や荷物を転送することができるものとします。甲は、会員に対し、その際に発生した実費に処分手数料または転送手数料1000円(税別)を加えた金額を請求できるものとし、会員は、これに付随して発生したいかなる損害に対しても甲は責任を負わないことを予め承諾します。

●改訂内容6 口座登録期日の改訂および登録の抹消の一部緩和
第19条 3
■改訂前:利用料金の支払いを、1ヶ月分を越えて怠ったとき。本規約第6条第5項所定の支払手続を完了せずに本施設を退出した場合。本規約第6条第6項所定の決済手続を甲が会員となることを承認した日が属する月の翌月25日までに完了しない場合。本規約第6条第6項所定の決済手続が、理由の如何にかかわらず、2ヶ月連続または通算で2回以上できなかった場合。
■改訂後:利用料金の支払いを、1ヶ月分を越えて怠ったとき。本規約第6条第6項所定の決済手続を甲が会員となることを承認した日が属する月の翌月10日までに完了しない場合。本規約第6条第6項所定の決済手続が、理由の如何にかかわらず、2ヶ月連続または通算で3回以上できなかった場合。

以上

今後ともご愛顧のほど、よろしくお願い致します。

令和3年7月20日 PLUSONE運営会社:株式会社プラスワン

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